利用規約

第 1 章 総 則

第 1 条

Writerity School, Inc.(以下、「当社」という)が、お申込者(以下、「お客様」という)との間で締結する留学プログラムに関する契約(以下、「留学約款」もしくは単に「契約」という。) は、本約款で定めるところによるものとする。本約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習による。但し、当社が法令に反せず、かつ、お客様の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、その特約が優先する。

第 2 条

(1)本約款で「留学約款」とは、当社がお客様のご要望に基づき、語学またはIT技術研修および留学等のため、当社への入学手続きその他の手続きを行うことをいう。

(2)本約款で「到着日」とは、留学約款の内容のうち、そのサービスや研修の一部もしくは全部が、当社からお客様へ提供される国への到着日を指し、申込書の到着日欄に記載される。

第 2 章 契約の成立

第 3 条 契約の申込・契約の成立

(1)留学約款を申し込まれるお客様は、当社所定の留学プログラム申込書(以下「申込書」という。)に必須事項を記入の上、当社に提出いただき、所定の代金を当社指定の申込口座に入金いただく。

(2)留学プログラムの契約は、当社が契約の締結を承諾し、前項の所定代金を受領したときに成立するものとする。

(3)当社は、本条2項の規定に関わらず、書面による特約をもって、所定代金の支払いを受けることなく特約の申し込みを受けることがある。この場合、契約の成立時期は申込書に記載される。

第 4 条 申込拒否事由

(1)当社は、留学約款申込受付の際、次に定める事由の一つあるいは複数が認められるときは、申し込みをお断りする場合がある。

1. お客様が未成年者である等の理由により、留学約款の申込について法定代理人(3親等以内の親族)の同意が必要な場合に、その同意がないとき。

2.当社がお客様に対して保証人を要求した場合に、保証人がいないとき。

3.お客様が希望するクラスや学生寮の定員に受入可能枠がない場合や手続き期間に余裕がないなど、客観的に留学プログラムが認められる可能性がないとことが明らかなとき。

4. お客様の過去の既住症又は現在の心身の健康状態からして、お客様が留学プログラム参加に不適切であると当社が認めたとき。

5. お客様の語学力等が留学プログラム参加に明らかに不足している等、留学プログラム参加に適した条件が明らかにお客様に備わっていないと当社が認めたとき。

6. 現地の治安状況その他の事情により、当社がお客様の安全を確保できない、あるいは留学プログラムの実施に障害があると当社が判断したとき。

7. お客様の申込を承諾することで、留学プログラムの円滑な運営に支障をきたす恐れがあると当社が判断したとき。

8. お客様の申込を承諾することが、留学プログラムの目的、参加学校の趣旨等に照らし、適切でないと当社が判断したとき。

9. お客様のクレジットカードもしくはお客様と提携会社とのクレジット販売契約による支払いにて留学約款を締結しようとする場合であって、お客様の有するクレジットカードが無効である、またはクレジ ット販売契約の審査が通過しないとき。

10. お客様が暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、その他の反社会勢力(以下、「反社会的勢力」という)であると認められると、または反社会的勢力であったと認められるとき。

第 5 条 旅行保険契約締結義務

(1)お客様には、現地での病気・障害に備え、お客様本人がより快適にかつ安心して海外生活を送るために、海外旅行傷害保険に必ず加入して頂くこととする。

(2)当社は、出発までにお客様が前項の海外旅行傷害保険に加入していない場合、契約を解除することができる。但し、当社所定の念書の提出がある場合は、この限りではない。

(3)前項に基づき、当社がこの契約を解除した場合は、第 13 条の規定に従い、所定の返金手続きを行う。

第 3 章 留学プログラム料金

第 6 条 留学プログラム料金に含まれるもの

留学プログラム料金とは、授業料、滞在施設利用料、食費、教材費、授業の一環として行われる課外授業にかかる費用などの総称のことをいう。

(留学プログラム内容により、その他留学プログラムに関わる諸費用が含まれる場合がある。)

第 7 条 留学プログラム料金に含まれないもの

前条の他は留学プログラム料金に含まれない。その一部を以下の通り例示する。

・カリキュラムに関係の無い交通費

・日本と渡航先の国との間の往復航空運賃 ・渡航手続取扱料金

・日本国内における空港施設使用料、外国の空港税・出入国税・検疫料・燃油サーチャージ

・プログラム途中に設けられるアクティビティ休暇中の航空運賃や電車バスなど交通費、渡航手続き取扱料金、宿泊施設使用料、その他食事や観光費用

・海外旅行傷害保険

・現地での傷害、疾病等に関する医療費 ・クレジット販売契約ご利用の際のクレジット手数料

・個人的性質の諸費用(電話、通信費、クリーニング代、食事や遊興費等)

・査証(ビザ)代金(査証が必要な場合)

第 4 章 留学プログラム料金内訳

第 8 条 留学プログラム料金内訳

当社の留学プログラム料金は、別途定める「料金表」記載の通りである。お客様には、参加する当該留学プログラム料金表を事前に必ずご確認いただくこととする。また、留学プログラムの申込に際しては、当社が別途発行する請求書に記載された内訳に基づき、留学プログラム料金をお客様にお支払い頂く。
※受講月によっては北マケドニアの祝日がある場合がございます。その場合も振替や返金は致しませんので、ご了承ください。

第 9 条 支払時期・方法と費用の変更

(1)前条により定められた留学プログラム料金の支払は、当社指定の口座に振込あるいはその他所定の方法で入金していただく。この場合の振込手数料等は、お客様に負担していただく。指定の期日までに入金されない場合、当社は、手続きを停止、保留することもあり、希望の到着日までに手続きが完了できなくなる場合がある。

(2)留学プログラム料金については、全額当社指定日までにお支払いただく。

(3)為替相場が著しく変動した場合、現地税制が改定された場合、入学金・授業料その他関係先に支払うべき費用が改定された場合、その差額だけ各種費用・代金を増額又は減額することがある。増額の場合には、差額をお客様に負担していただく。また当該増額の請求によりお客様が解約をされる場合には、第 13 条の規定に従い、所定の返金手続きを行う。

第 5 章 契約の変更

第 10 条 留学プログラム期間の短縮、留学プログラムの変更

(1) 当社は到着日の前日から起算して遡り 31 日目にあたる以前に、お客様から留学プログラム期間の短縮または留学プログラムの変更の申し出があった場合、原則一回に限り、変更手数料を頂かずに変更に応じる。但し、到着日の前日から起算して遡り 30 日目にあたる日以降に留学プログラム期間の短縮または留学プログラムの変更の申し出があった場合、変更手数料100EURが必要となる。 また、すでに各種手配に着手し、宿泊機関等への支払が行われている場合には、変更をお断りすることがある。

(2)当社がお客様に対し返還すべき料金がある場合、返金によって生じる振込手数料は、お客様に負担していただく。

(3)本条1項の規定に関わらず、学校、入国管理局、宿泊施設等の定員、時期その他の事情により、お客様からの留学プログラム契約変更の申し出を当社が承諾できない場合もある。

(4)申込時に割引等が適用されている場合、本条に基づく変更により、割引が取消ないし変更となる場合がある。

第 11 条 到着日変更

(1)当社は到着日(入寮日)の前日から起算して遡り 31 日目にあたる以前に、お客様から到着日の変更の申し出があった場合、原則一回に限り、到着日変更手数料を頂かずに変更に応じる。但し、到着日の前日から起算して遡り 30 日目にあたる日以降に到着日の変更の申し出があった場合、到着日変更手数料100EURが必要となる。 また、すでに各種手配に着手し、宿泊機関等への支払が行われている場合には、変更をお断りすることがある。

(2)前項の到着日変更に伴い、到着日を変更したために、為替が著しく変動するなどの要因が生じた場合には、当社は当初の留学プログラム料金を変更し、差額を請求することがある。

(3)2回目以降の到着日の変更を希望される場合には、可能な限りお客様のご要望に添えるように努力するが、変更をお断りすることがある。 また2回目以降の到着日変更については、到着日変更手数料100EURをお支払いただく。

(4)到着日の前日から起算して遡り 31 日目にあたる日までに、お客様から到着日の変更の申し出がなかった場合には、当社は到着日を確定したと見なす。その後の変更の申し出の取り扱いについては、本条各号に準ずる。また、すでに手配着手をして当社に実損が生じている場合には、お客様に対して、変更手数料100EURとは別に実損請求をさせて頂くことがある。

第 12 条 その他の事由による契約内容の変更

(1)当社は、関連機関から得られる最新資料に基づき、留学プログラムに関する情報をお客様に伝達するように努力するが、関連機関の都合、各種交通機関のスケジュールの変更、改正、又は当社が管理できない事由により、当社からお客様に伝達した日程、学校、宿泊施設、その他留学プログラム内容等が変更されることがある。

(2)本条による留学プログラムの延長に伴い生じた費用の増加については、費用の精算を行う。

第 13 条 お客様による留学プログラムの解除・解約

(1)お客様からの契約解除(クーリングオフ)については、下記の通り定める。

1. お客様が申し込みをし、別紙留学プログラム申込書および本約款(契約書面)をお客様が受領した日から起算して8日を経過するまでは、書面により契約の解除を行うことができる。

2. 上記契約の解除は、当該契約の解除に関わる書面を発した時にその効力が生じる。

3. 上記契約の解除があった場合、弊社はその契約の解除に伴う損害賠償又は違約金支払の請求はできない。

4. 上記契約の解除があった場合、受領している金銭は速やかにその全額を返金する。

5.「1」に該当しない解除については、本条2項以下に定める「解約」として、本約款に基づき対応する。

(2)前項の他、お客様は、別表1に定める取消料金をお支払いただくことにより、書面をもっていつでも、留学プログラムを解約することができる。又、前項の定めは、10 条ないし 11 条に定める変更手続時に適用されるものではない。

(3)当社は前項の定めにより、お客様が留学約款を解約された場合には、すでにお客様から収受した料金から別表に定める取消料、受入研修期間が規定する入学等取消に伴う各種の費用、および送金手数料が発生した場合はその額を控除した残金を返金する。なお、お客様がご負担される手数料は、お客様が当社に支払を完了している、いないに関わらず発生する。当社より未請求またはお客様から未払の段階での解約の場合、差額を請求することになる。

(4)本条に基づく解約に関し、当社よりお客様に対し返還すべき料金がある場合、できる限り速やかに返金手続きを行う。但し、振込手数料等は、お客様に負担して頂く。

 

別表1 取消料

一、 解約手数料について

到着日前日から起算して遡り91日目にあたる日以前にキャンセルするとき 無料
到着日前日から起算して遡り90日目にあたる日以降にキャンセルするとき プログラム料金の 20%
到着日前日から起算して遡り60日目にあたる日以降にキャンセルするとき プログラム料金の 40%
到着日前日から起算して遡り30日目にあたる日以降にキャンセルするとき プログラム料金の 60%
到着日前日から起算して遡り3日目にあたる日以降にキャンセルするとき プログラム料金の 80%
到着後のキャンセル プログラム料金の 100%

第 14 条 当社による解除

(1)お客様が次の各号の一に該当する場合、当社は、催告の上、本約款に基づく留学約款を解除することができるものとする。

1. お客様から指定の期日までに必要な書類の送付がなされないとき。

2. お客様から指定の期日までに必要な費用の支払いがなされないとき。

3. お客様が当社に届け出た、お客様に関する情報に、虚偽あるいは重大な遺漏があることが判明したとき。

4. お客様が海外旅行保険等保険契約を締結していないとき。

5. お客様が契約に違反しているとき。

6. その他、当社が契約を解除することが適当であると認めたとき。

(2)前項に基づき、当社が契約を解除した場合は、第 13 条の規定に従い、所定の返金手続きを行う。

また、本条により契約を解除した場合には、当社はお客様に対し、一切の損害賠償義務を負担しないこととする。

第 15 条 当社による無催告解除

(1)お客様が次の各号の一に該当する場合、当社は催告することなく、留学約款を解除することができるものとする。

1. お客様が、破産、私的整理、またはこれに類する破産手続きの申し立てを行い、又はその申し出を受けたとき。

2. お客様が死亡、所在不明、または一ヶ月以上にわたり連絡不能となったとき。

3. お客様が契約を維持しがたい不信行為に及んだとき。

4. お客様が暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、その他の反社会的勢力であると認められるとき、または反社会勢力であったとみとめられるとき。

5. お客様自ら又は第三者を利用して、当社もしくは他のお客様に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いるなどをしたとき。

6. 当社もしくは他のお客様に対して、お客様自身が反社会勢力である旨を伝え、又は、自身の関係者が反社会勢力である旨を示したとき。

7. お客様が自ら又は第三者を利用して、当社もしくは他のお客様の名誉や信用等を毀損し、又は毀損する恐れのある行為をしたとき。

8. お客様が自ら又は第三者を利用して、当社の業務を妨害したとき、又は妨害する恐れのあるとき。

9. その他当社がやむを得ない事由があると認めたとき。

(2)前項に基づき当社が契約を解除した場合は、第 13 条の規定に従い、所定の返金手続きを行う。また、本条により契約を解除した場合には、当社はお客様に対し、一切の損害賠償義務を負担しないこととする。

第 16 条 当社の責に帰すべき事由による契約解除

(1)お客様は、当社の故意又は重大な過失により、留学約款の目的が達せられなくなったときは、プ ログラム契約を解除することができる。

(2)前項の規定に基づいて、当該留学約款が解除されたときは、当社はすでに収受した留学プログラム料金等をお客様に払い戻す。また、前項の規定は、契約に基づく、お客様の当社に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。

(3)本条に基づく当社の責任は、第7章の規定を前提とするもので、同規定の責任範囲や免責事項の適用に影響を与えるものではない。

第 6 章 団体・グループ手配

第 17 条 団体・グループ手配

同じ受入研修期間・学校に入学する複数のお客様(以下、「構成員」という。)がその責任ある代表者を定めて申し込んだ契約については、以下により取り扱うものとする。

(1)当社は、お客様が定めた代表者(以下、「契約責任者」という。)が構成員の契約の締結に関する一切の権限を有しているものと見なし、当該契約に関する取引等を契約責任者との間で行う。

(2)前項による契約の成立時期については、第3条に準ずる。

(3)当社は、契約責任者が構成員に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務について、何らの責任を負うことはない。

(4)契約が締結された場合は、契約責任者は当社が定める日までに構成員の人数を通知し、又は名簿、 同行者情報を当社に提出しなければならない。

(5)当社は、契約責任者から構成員の変更の申し出があった場合は、可能な限りこれに応じる。構成員の変更によって生じる旅行費用の増減は、構成員に帰属するものとする。

第 7 章 責任

第 18 条 免責事項

(1)当社は、次の各号の一に該当する事項およびその事項によってお客様に生じた損害については責任を負わない。

1. お客様の主観的事由に基づき、各受入研修期間、宿泊施設、その他の内容が、当社の説明と異なる、又は変更された場合。

2. お客様の学校、宿泊施設等の事情により、授業、宿泊施設、その他の内容が、お客様に適合しない場合。

3. 当社が管理できない事由により、日程、宿泊施設、その他の留学プログラム内容が変更された場合。

4. 各種交通機関のスケジュールの変更、改正、その他の事由により、日程、その他の留学プログラム内容が変更された場合。

5. 天災、地変、戦争、暴動、ストライキ、クーデーター、内戦、その他当社の管理できない事由により、日程、その他の留学プログラム内容が変更された場合。

(2)当社は前項に定める他、当社の管理できない事由による人または物に対する損失、損害、損傷に対し、責任を負わない。但し、法令によりこの排除を超えて明示的に定められる責任については、この限りではない。

第 8 章 動画コース内の制作物の権利について

第 19 条 当社の動画コースのカリキュラム内で制作する動画について

自身のポートフォリオ等に載せることに限りはないが、その動画自体を他社や他人に売却することは一切禁止する。

第 9 章 注意事項

第 20 条 旅券(パスポート)について

お客様が現在所有されている旅券が、今回の渡航に際して有効かどうかの確認、旅券の取得は、渡航までにお客様の責任で行っていただくこととする。

第 21 条 保健衛生について

渡航先の衛生状況については、厚生労働省検疫感染症情報ホームページで確認することができる。

第 22 条 海外危険情報について

渡航先によっては、外務省海外危険情報等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合がある。お客様におかれましては、外務省の「外務省海外安全ホームページ」等でもご確認いただきたい。

第 23 条 個人情報の取扱

(1)当社は、お客様から頂いた個人情報を、手配に関わる連絡をお客様にする場合や、商品・サービス・イベント等の案内のために利用させていただく他、当社がお客様にお申し込みいただいた留学約款の手配義務を履行するため、受入研修機関・運送機関・宿泊機関等の提供するサービスの手配およびそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲にて、お客様の個人情報を利用する。それ以外の目的では利用しない。また、この目的のために、当社は当該個人情報を申込書に記載されている受入研修機関、運送機関に提供する場合がある。

第 10 章 雑則

第 24 条 一般義務

お客様は、次の各号を遵守し、留学プログラムの円滑な運営に協力して頂くこととする。

1. 法令、公序良俗、慣例に違反するような行為を行わないこと。

2. 第10章に定める学校、宿泊施設等の各種規則に従って行動すること。

3. 当社、現地サービス提供機関、学校、宿泊施設、ホームステイ先の関係者等はもちろんのこと、現地の人々に対して公序良俗に違反することがないように行動すること。

第 25 条 緊急連絡先

本留学プログラムにお申込のお客様には、必ず所定申込書の緊急連絡先をご記入いただく。万一の事故などの場合、お客様の同意なく、ご記入いただいた緊急連絡先に連絡することがある。また救援者候補として連絡することがある。

第 26 条 裁判管轄

この契約に関する起訴については、当社の本店の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。

第 27 条 約款の変更

この約款は、将来に渡って変更されることがあるが、お客様との間に締結した契約の内容は契約時の約款の通りとし、変更されることはない。

第 28 条 約款に定めのない事項

この約款の内容にない事項については、双方が協議して決定する。

第 29 条 領収書

プログラム料金を銀行振込でお支払の場合、金融機関の発行する振込金の受領書をもって領収書にかえさせていただく。別途当社からの領収書が必要な方は、担当までお申し付けいただくことが可能。

第11章 校則/規定

第 30 条 Writerity School 校則

お客様には以下に定める当校の校則を遵守し、留学プログラムの円滑な運営に協力して頂くこととする。

(1)出席/遅刻/欠席

1. 出席率が 70%を下回ることが確定した学生は、退学となる。

2. 病気やケガで欠席する場合、医師の診断書を提出すれば、欠席としてカウントされない。

3. 各授業単位の開始時に出席チェックを行い、不在であれば、当授業単位は欠席扱いとなる。

・注)授業開始時に出席していたとしても、20 分以上授業を抜けた場合、当授業単位は欠席扱いとなる。

(2) 教科書

当校で指定する教科書および副教材については、プログラム費に含まれる。その他、自習用や推薦教材がある場合は実費購入していただく。

(3) 携帯電話/オーディオ機器/インターネットの利用

1. 授業中は携帯電話の電源を切るか、もしくはサイレントモードに設定する。

2. 学生は授業中、携帯電話/オーディオ機器(iPad など)の使用はできない。

(4) 服装規定

学校では節度のある服装を心掛ける必要がある。

(5) 飲酒/喫煙

  1. アルコールを摂取した状態で、授業に参加することはできない。授業に参加しようとした場合、 学校は当該学生に対し帰宅命令を出す。従わない場合は退学とする。
  2. 喫煙は所定の場所にて行う。歩き煙草は禁止。

第 31 条 Writerity School寮内規則

(1) 遵守義務

寮生は、本寮が共同生活の場であることを認識し、本規則を遵守しなければならない。

(2)寮のチェックインとチェックアウト

1人部屋と2人部屋の寮生は、チェックアウト時に部屋のチェックを現地スタッフから受ける。

(3) 部屋の鍵

1. 寮生には部屋の鍵が与えられる。

2. 部屋を出る際には、必ず施錠し、鍵は常に携帯する。

3. 万が一、インロックした場合は、営業日、営業時間内に合鍵を借りる。

4. 鍵を紛失した場合、又はドアノブを破損した場合、修理代として300EURが請求される。

(4) 禁止行為

寮生は、迷惑行為を行ってはならない。 以下の迷惑行為があった場合は、1回目は書面で警告処分、2回目は退寮処分とする。ただし、重大な迷惑行為であると判断した場合、1回目でも退寮処分となることがある。

1. 他の寮生に迷惑となる音量での、パソコン/オーディオ機器の視聴、楽器演奏。

2. 学校の備品を校舎から無断で持ち出すこと。

3. 寮の共有スペースにある備品(机や椅子、ホットケトルなど)を寮生の部屋に持ち込むこと。

4. 教室(自習室、談話室を含む)のエアコン、扇風機、セントラルヒーティングを無断で使用すること。

5. 寮の建物/設備の改造(部屋のベッドや保管ボックス、壁への釘打ち/落書きなど)。

6. 台所以外の場所で調理すること(炊飯器、トースターなどのクッキング関連道具)。

7. 他の寮生、及び近隣居住者の迷惑になる行為。

8. 部屋に「生もの」や「密封されていない食物」を放置すること。(カビの原因となるため)

9. 部屋に乾いてない洗濯物を干すこと。(ダニの原因となるため)

以下の迷惑行為があった場合は、警告なしで退寮処分とする。

1. 寮生以外の人(警備員を含む)を寮に入れること。

2. 寮生以外の人にドアの鍵を授けること。

3. 契約時に指定された以外の部屋/ベッドを無断で使用すること。

4. 喫煙スペース以外での喫煙。

5. 法律に違反するもの(マリファナ、麻薬など)、又は爆発性、発火性を有する危険物の持ち込み。

6. 犬、猫、その他の小動物、魚、などのペットの飼育。

7. 暴力行為及び賭博行為。

(5) 貴重品の管理と盗難防止

1. 貴重品管理に十分注意すること。貴重品は自分の鍵付きのスーツケースに保管、又は学校にある金庫に保管し、自身の南京錠で施錠する。

2. 共用部分のドアは必ず閉める(外部者の侵入による盗難の原因となる)。

3. 寮内で発生した紛失、盗難等の被害に関して、当社では一切責任を負わない。

(6) 断水と停電

可能性があるので、十分備えておくこと。

(7) 掃除

部屋の掃除、シーツの交換等でハウスキーパーを部屋に入れる場合は、部屋の中のものは自分でしっかり管理すること。

(8) 備品

1. 備品が破損した場合、又は交換が必要な場合、当社へ連絡すること。

2. 各種備品(電気スイッチ、ベッド、ファン、窓、ドア、保管ボックスなど)を破損させた場合、修理代が請求される。

(9)スタッフによる部屋の確認

緊急時など、当校および本社(Writerity School, Inc.)のスタッフが寮生の許可なく、寮内または部屋の中に立ち入ることがある。

第 32 条 現地でのサポート内容

(1)本留学プログラムに含まれるお客様へのサポートは以下の通り。

1. 到着オリエンテーション

2. 当社提供の宿泊施設についてのカウンセリング

3. 学校に関するカウンセリング

4. 生活に関するカウンセリング

5. 通学期間の延長、短縮手続き

6. 宿泊施設の再アレンジ(有料)

7. 重症時の通院同行 ※重症とは交通事故等で生命の危険がある場合を指す。

8. ビザ取得までの期間のパスポート、航空券の保管

9. 警察署への同行

10. ATMでの現金引出サポート (日中かつ当校指定場所のみ)

(2)本条第1項の他はサポート内容に含まれない。その一部を以下の通り例示する。

1. 重症以外(風邪、発熱、インフルエンザ、皮膚病など)での通院同行

2. 航空券手配、変更手続き

3. ご家族からの伝言受付、ご家族への近況報告

4. 銀行、旅行会社、郵便局などのトラブル対応

5. 銀行口座開設、両替付添、現金の貸出/保管

6. ホテル手配

7. アクティビティ休暇中の宿泊先の手配や、航空券やバスなど交通手段の手配

以上